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医師国保に加入できる方

甲種組合員・乙種組合員とは

甲種組合員とは

医療に従事する福岡県医師会員であって、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県及び山口県の地区内に住所がある方。医療従事者であることの判定基準は下記「別表1」のとおりです。
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)

乙種組合員とは

甲種組合員に常時継続して雇用される従業員(雇用保険の被保険者となる方)であって、福岡県及び隣接県の地区内に住所がある方。(パートタイム勤務等の方も加入できます。)
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)

  • 上記にかかわらず、下記「別表2」のいずれかに該当する方は加入できません。
  • 甲種組合員、乙種組合員いずれも当組合への加入とともに被保険者資格を取得します。
    • 75歳になると、誕生日をもって自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になり、当組合の被保険者資格を喪失します。
    • 75歳になる前にあらかじめ当組合に届け出ることにより、「被保険者資格のない甲種組合員」として、甲種組合員資格は継続することができます。
  • 法人事業所、または、常時5人以上の従業員を雇用する事業所等、協会健保適用事業所に勤務する方が加入するためには、年金事務所の承認が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

甲種組合員・乙種組合員の家族の取り扱い

甲種組合員または乙種組合員の加入とともに、その同一世帯(住居及び生計を同一とする)の家族も被保険者資格を取得します。ただし、以下の「別表2」のいずれかに該当する方を除きます。
75歳に達した家族被保険者は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、当組合の被保険者資格を喪失します。

別表1

組合員資格に関する判定基準

  1. 医療機関の開設者または管理者
  2. 医療機関等に勤務する医師(非常勤医師を含む)
  3. 組合員が開設または管理する医療機関等の従業員
  4. 上記、1及び2には該当しないが、医師の国家資格を有する専門職としての業務に携わる者(非常勤勤務者を含む)
    1. 医師等を育成する教育機関等の講師
    2. 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
    3. 学校医、産業医
    4. 検診業務及び血液センター関連の業務に携わる者
    5. 研究機関等において医療に関する調査・研究を行う者
    6. 医師会・国民健康保険組合等その他医療関係機関の役員・委員
    7. その他医師会等の事業または業務に携わる者
別表2
  1. 健康保険、船員保険、および、医療保険を行う各種共済組合の被保険者。その被扶養者である被保険者を含む。
  2. 当組合以外の他の国保組合の組合員、および、その家族被保険者。
  3. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する方。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、および、75歳未満で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となっている方)。