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給付一覧

被保険者


  法定給付
病気

けが
療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費の7割
(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
保険外併用
療養費
差額を負担して医療を受けたとき、国民健康保険の適用部分は上記と同じ
入院時食事
療養費
1食につき、標準負担額
(260円、住民税非課税世帯210円)を超えた額
入院時生活
療養費
65歳以上75歳未満の方で、食費や居住費の負担額を超えた額
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
(70歳以上75歳未満8割)
療養費 立替払いをしたとき、標準額の7割
(70歳以上75歳未満8割)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
高額介護合算療養費 医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がおり、国民健康保険と介護保険の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、医師国保の基準額内で支給
傷病手当金 甲種組合員が病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、また乙種組合員が入院したとき 甲種組合員:
業務に従事できなくなった日から起算して4日目から、1日6,000円を180日を限度として支給
乙種組合員:
入院した日から退院した日まで、1日3,000円を90日を限度として支給
出産 出産育児一時金 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき488,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
死亡 葬祭費 亡くなったとき
甲種組合員:30万円
乙種組合員:10万円
家族:10万円

被保険者資格のない甲種組合員


  保健事業給付
死亡 死亡見舞金 後期高齢者の組合員が亡くなったとき、30万円を支給
病気・
けが
傷病見舞金 後期高齢者の組合員が病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、入院した日から起算して4日目から、1日6,000円を180日を限度として支給