自家診療について
自家診療については、組合員各位のご理解、ご協力のもと保険請求を制限していますが、平成22年4月診療分から、「薬剤」のみ保険給付を行っています。
「薬剤」以外の初・再診料、検査料、処方箋料等は保険請求できませんのでご了承ください。
※健康保険法等に基づく医療保険制度では、医師が自身に対して診療を行った場合(自己診療)は保険診療として認められていないことから、当組合の自家診療における薬剤給付についても対象となりません。
ただし、勤務医師や代診の医師など他の医師による診療での医師自身の薬剤給付については対象となります。
対象者
甲種組合員、乙種組合員、家族
給付
給付する部分
- 院内処方の場合は、投薬された薬剤料(内服薬、屯服薬、外用薬)のみ給付します。
※調剤料等は認めません。
※急性・慢性疾患、入院・外来を問いません。 - 院外処方の場合は、薬剤料のほか調剤料、加算料等も給付します。
(福岡県内の調剤薬局からの請求に限る)
給付しない部分
- 投薬以外の薬剤料は給付しません。
※下記項目に算定される薬剤料は給付対象外
在宅医療、注射、処置、手術、麻酔、検査、画像診断、リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療、病理診断 - 投薬以外の項目は全て給付しません。(院外処方で処方箋を交付する場合の処方箋料も給付しません)
※給付対象外項目
初・再診料、入院料、医学管理、検査、在宅医療、注射、処置、手術、麻酔、検査、画像診断、リハビリテーション、精神科専門療法、放射線治療、病理診断
請求
自家診療における薬剤給付についても通常の診療と同様にレセプトにより国保連合会へ請求することとなります。
院内処方の場合は、医療機関より国保連合会へ請求
- 通常通り診療を行い、必ずカルテを作成し、カルテの内容をもとにレセプトに必要事項を転記します。
- 基礎データを記載します。
診療年月・医療機関コード・保険種別・本人、家族・保険者番号・被保険者記号番号・氏名、生年月日・保険医療機関の所在地及び名称・傷病名・診療開始日・転帰・診療実日数 - 摘要欄に必ず「医師国保自家診療薬剤請求分」と記載してください。
- 内服薬、屯服薬、外用薬のそれぞれ投与した項に調剤単位数及び薬剤料の総点数を記載し、その内訳については、摘要欄に薬剤名、投与量及び投与日数を記載します。
- 療養の給付欄の請求の項に薬剤料の合計点数を記載します。
院外処方の場合は、調剤薬局より国保連合会へ請求
- 調剤薬局(福岡県内の調剤薬局に限る)からの請求となります。
- 医療機関からの請求はできません。
- 院内処方の場合と同じく通常通り診療を行い、必ずカルテを作成してください。
留意事項
当組合では適正な組合運営のためレセプト点検を行っています。
自家診療における薬剤給付についても同様にレセプト点検を行っており、疑義が生じた場合は、当該診療内容に関する資料を提出していただくことがありますので、何卒ご了承ください。
なお、円滑なレセプト審査・点検を行うため検査結果等を摘要欄に明記いただければ幸いです。
くわしく教えて! Q&A
後期高齢者医療制度の被保険者になりましたが、自家診療の給付制限はあるのですか?
自家診療の給付制限は医師国保の被保険者の方のみです。後期高齢者医療制度の被保険者となった方は対象とはなりません。組合員資格を継続した甲種組合員も同様です。