特定健診・特定保健指導
40歳以上の被保険者は必ず特定健診を受けましょう
特定健診・特定保健指導は、前年度と同様に令和5年度も実施いたします。「特定健康診査受診券」は「案内文書」「実施医療機関名簿」と共に40歳~74歳の被保険者全員に6月にお送りしております。
なお、本組合では、被保険者の健康の保持・増進と生活習慣病予防を更に推し進めるため、平成29年度より「インセンティブ制度」と「ペナルティ制度」を導入し受診率向上に努めております。毎年、特定健診は受けていただきますようお願いいたします。
1. 特定健診・特定保健指導の概略
項目 | 特定健診 | 特定保健指導 |
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対象者 | 40歳~74歳の方 | 健診の結果、保健指導を 受けなければならない該当者 |
受診期間 | 令和5年5月1日~令和6年3月31日 | 健診機関によりおおむね 3ヶ月以上(~6ヶ月) |
健診機関及び 指導機関 |
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受診・指導方法 | 被保険者証・受診券・問診票を持参 | 被保険者証と利用券を持参 (受診結果により初回時面接の場合あり) |
自己負担 | なし | なし |
※特定健診は、レセプト請求による自家診療と違い、自家健診が可能です。
※乙種組合員(従業員)については、労働安全衛生法に基づく事業主健診(定期健康診断)の際に、特定健診実施機関であれば同時に特定健診を受けていただくことができます。特定健康診査受診券をご提示ください。(受診の際は、上記の実施健診機関に事前にご連絡願います)

【基本的な健診項目(必須項目)】
【追加健診項目】※必須
【詳細な健診項目】※医師の判断により実施 |
特定健診の新事業について
2. インセンティブ制度
3年連続で特定健診を受診されると翌々年度の保険料が安くなります。
3年間連続で特定健診を受診された方は、翌々年度の保険料を2%減額いたします。
甲種組合員 | 年間 8,400円 減額 |
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乙種組合員 | 年間 4,680円 減額 |
家族 | 年間 2,640円 減額 |
(令和5年度の保険料で試算しています)
3. ペナルティ制度
2年連続で特定健診を受診されないと翌々年度の保険料が高くなります。
2年間連続で特定健診を受診していない方は、翌々年度の保険料を2%増額いたします。
甲種組合員 | 年間 8,400円 増額 |
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乙種組合員 | 年間 4,680円 増額 |
家族 | 年間 2,640円 増額 |
(令和5年度の保険料で試算しています)
特定健診 新事業の適用例
被保険者の皆さまへ(特定健診対象者40歳~75歳未満)
健診結果の提供にご協力をお願いいたします。
特定健診は、特定健康診査受診券(緑色)を使用し指定の実施医療機関において受診していただくことになっております。しかし、既に事業主健診(定期健康診断)や人間ドック等の健診を受診され、特定健診の検査項目を網羅できる健診結果をお持ちの場合で、令和5年度中に特定健診を受ける予定がない方(受診する時間がない方等)は、下記1又は2の方法で健診結果を本組合にご報告ください。 (特定健診の健診結果として本組合で登録いたします。)
- 事業主(甲種)が、特定健診の対象者である従業員(乙種)の事業主健診結果(定期健康診断結果)を各人毎に「健康診断結果報告書」に記載し報告(郵送)する方法
※「健康診断結果報告書」の各項目にご記入ください。(報告書はコピー使用可)
※下記2と報告が重複しないよう、各従業員にご説明の上同意を得てください。 - 特定健診対象被保険者(甲種・乙種・家族)が、既に受けた健康診断結果を「健康診断結果報告書」に記載し個人で報告(郵送)する方法
※乙種組合員(従業員)は、上記1と報告が重複しないよう、勤務医療機関に確認の上報告してください。
※1又は2共に「健康診断結果報告書」で本組合へ報告した場合は、令和5年度中は特定健診を受診することはできませんのでご留意ください。 |
健診結果の提供に 必要な提出書類 |
・特定健康診査受診券(緑色) |
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健康診断費用補助事業
各郡市医師会が実施している「一般の健診等」に対して、加入者の健康の管理と疾病予防に資するため、下記要領により補助事業を実施しています。
対象者 | 甲種組合員と40歳以上のその家族 |
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実施期間 | 毎年4月1日から翌年3月末日まで。ただし、期間内1回に限ります。 |
検査項目 | 一般健診または人間ドック(※特定健診は除く) |
実施方法 | 各医師会に委託 |
委託料 | 健診に要した費用のうち、特定健診を実施し、その請求または情報提供があった受診者一人につき1万円を限度に各医師会に補助。 |
歯科疾病予防事業
健康管理の一環として歯科疾病予防のための「歯磨きセット」を甲種組合員へ配布します。なお配付時期は6月上旬を予定しています。
死亡見舞金の支給
傷病見舞金の支給
後期高齢者の組合員が疾病または負傷により業務に従事することができなくなり、その療養のために入院した日から起算して4日目から退院した日まで、1日6,000円を180日を限度として支給します。
再支給
期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき3,000円を180日を限度として支給します。
再々支給
再支給の期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき1,500円を180日を限度として支給します。ただし、
- この支給期間が満了したときは、以後の支給は行いません。
- 傷病手当金の支給を受けていた場合、その支給期間を引き継ぎます。
データヘルス計画について
政府が平成25年6月14日の閣議で決定した「日本再興戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」と示されました。
これを受け、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部が改正され、当組合も健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定いたしました。
本計画に基づき、平成27年度以降、生活習慣病をはじめとする被保険者の健康増進、糖尿病等の発症や重症化予防等の保健事業の実施及び評価を行います。データヘルス計画については、下記よりご覧ください。