特定健診・特定保健指導
40歳以上の被保険者は必ず特定健診を受けましょう
特定健診・特定保健指導は、前年度と同様に令和7年度も実施いたします。「特定健康診査受診券」は40歳~74歳の対象者に5月にお送りしております。
なお、本組合では、国が定めた特定健診受診率の目標値70%を達成するため、平成29年度より「インセンティブ制度」と「ペナルティ制度」を導入し受診率向上に努めております。毎年、特定健診は受けていただきますようお願いいたします。
1. 特定健診・特定保健指導の概要
項目 | 特定健診 | 特定保健指導 |
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対象者 | 令和7年度中に40~75歳となる方 (令和7年4月1日時点で資格がある方) |
特定健診の結果、腹囲やBMI、血圧、脂質、血糖、喫煙歴により生活習慣の見直しが必要であると認められた方 |
受診・利用期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (期間中に75歳を迎える方は、75歳のお誕生日の前日まで) |
特定健診受診当日から令和8年3月31日まで (期間中に75歳を迎える方は、75歳のお誕生日まで) ※上記期間中に利用開始すれば指導終了まで利用できます。 |
健診機関及び 指導機関 |
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受診・指導方法 | 受診券と「マイナ保険証又は資格確認書」を持参 | 利用券と「マイナ保険証又は資格確認書」を持参 ※利用券は特定保健指導に該当した方へ後日送付いたします。 |
自己負担 | 無料 | 無料 |
検査・指導内容 | ●診察 ●身体計測 ●血圧 ●血中脂質 ●肝機能 ●血糖 ●尿 ●追加項目(尿潜血、血清尿酸、血清クレアチニン及びeGFR) ●詳細項目(貧血、心電図、眼底) ※詳細項目は医師の判断により実施 |
医師・保健師・管理栄養士等からの ●面接支援 ●生活習慣の改善に向けた行動計画の作成 ●実績評価(場合によっては中間評価あり) |
その他 | 特定健診を受けない場合でも、 ●定期健診 ●人間ドック ●かかりつけ医における定期検査等を受診される方は、「健康診断結果報告書」に受診結果を記入して本組合へご報告ください。 本組合で結果を登録し、特定健診を受診したものと見なします。 |
下記の条件に該当する場合、特定健診の受診当日から1週間以内に特定保健指導の初回面接を受けられます。 (特定健診受診券をそのまま使って無料で利用できます。) ●実施機関名簿の特定保健指導「健診当日初回面接」が「〇」になっている健診機関で受診し、 ●健診当日の結果(腹囲・BMI、血圧等)により、特定保健指導に該当された方 |
※特定健診は、レセプト請求による自家診療と違い、自家健診が可能です。
※乙種組合員(従業員)については、労働安全衛生法に基づく事業主健診(定期健康診断)の際に、特定健診実施機関であれば同時に特定健診を受けていただくことができます。特定健康診査受診券 をご提示ください。(受診の際は、上記の実施健診機関に事前にご連絡願います)
特定健診のインセンティブ制度とペナルティ制度について
2. インセンティブ制度
3年連続で特定健診を受診された方は、翌々年度の保険料を2%減額いたします。
甲種組合員 | 年間 9,480円 減額 |
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乙種組合員 | 年間 4,920円 減額 |
家族 | 年間 2,880円 減額 |
(令和7年度の保険料で算出)
■インセンティブ制度の具体例
3. ペナルティ制度
2年連続で特定健診を受診していない方は、翌々年度の保険料を2%増額いたします。
甲種組合員 | 年間 9,480円 増額 |
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乙種組合員 | 年間 4,920円 増額 |
家族 | 年間 2,880円 増額 |
(令和7年度の保険料で算出)
■ペナルティ制度の具体例
人間ドックデータ活用事業
指定の実施機関で受診された人間ドックの検査結果に含まれる特定健康診査項目のデータを収集し、特定健康診査の受診実績として登録する事業を実施しています。
人間ドックの受診にかかる費用のうち、特定健康診査と同じ検査項目の部分を本組合が負担いたしますので、自己負担額が軽減されます。
対象者 | 特定健康診査の対象の方 |
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実施期間 | 特定健康診査の期間に準じます。 |
実施機関 | 令和7年度特定健診・特定保健指導実施医療機関名簿の1P~4P「特定健康診査と人間ドックの同時検査実施機関一覧」 |
受診方法 | ①実施機関一覧から受診を希望する実施機関を選び、電話予約します。(予約時に、医師国保の特定健診と人間ドックの同時受診である旨をお伝え下さい。) ②受診当日、特定健診受診券(緑色)と「マイナ保険証又は資格確認書」を持参して受診します。 |
自己負担 | 人間ドックの検査費用から特定健診分(8,530円)を除いた額 |
その他 | 本組合へ検査結果の報告は不要です。 |
健康診断費用補助事業
各郡市医師会が実施している「一般の健診等」に対して、加入者の健康の管理と疾病予防に資するため、下記要領により補助事業を実施しています。
対象者 | 甲種組合員と40歳以上のその家族 |
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実施期間 | 毎年4月1日から翌年3月末日まで。ただし、期間内1回に限ります。 |
検査項目 | 一般健診または人間ドック(※特定健診は除く) |
実施方法 | 各医師会に委託 |
委託料 | 健診に要した費用のうち、特定健診を実施し、その請求または情報提供があった受診者一人につき1万円を限度に各医師会に補助。 |
死亡見舞金の支給
傷病見舞金の支給
後期高齢者の組合員が疾病または負傷により業務に従事することができなくなり、その療養のために入院した日から起算して4日目から退院した日まで、1日6,000円を180日を限度として支給します。
再支給
期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき3,000円を180日を限度として支給します。
再々支給
再支給の期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき1,500円を180日を限度として支給します。ただし、
- この支給期間が満了したときは、以後の支給は行いません。
- 傷病手当金の支給を受けていた場合、その支給期間を引き継ぎます。
データヘルス計画について
政府が平成25年6月14日の閣議で決定した「日本再興戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」と示されました。
これを受け、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部が改正され、当組合も健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定いたしました。
本計画に基づき、平成27年度以降、生活習慣病をはじめとする被保険者の健康増進、糖尿病等の発症や重症化予防等の保健事業の実施及び評価を行います。データヘルス計画については、下記よりご覧ください。