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子どもが生まれたとき

出産育児一時金

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被保険者が出産した場合、出産育児一時金として、1児につき500,000円または488,000円(双児以上の場合は人数分)が支給されます。
ただし、出産した被保険者が出産日以前6か月以内に協会けんぽ、健康保険組合、共済組合の本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険者から支給を受けることができます。


出産育児一時金の支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
500,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
488,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき

くわしく教えて! Q&A

産科医療補償制度とは何ですか?

分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
補償の対象となるのは、平成27年1月1日以後(注)に出生した赤ちゃんのうち「出生体重1,400g以上かつ妊娠32週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1級または2級相当の重度脳性まひを発症した場合です。
※先天性の要因等については補償の対象外となることがあります。

注)平成21年から26年までに出生した児については、平成27年1月1日以前の改正前の基準が適用されます。 

産科医療補償制度は公益財団法人日本医療機能評価機構によって運営されています。詳細については、以下のサイトをご覧ください。
公益財団法人日本医療機能評価機構
産科医療補償制度は公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。

出産予定の医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうか知りたいのですが?

産科医療補償制度加入証

産科医療補償制度加入証

シンボルマークの提示、ホームページで確認できます。
医療機関等が制度に加入しているか、必ずご確認ください。
医療機関等では「産科医療補償制度加入証」が提示されています。
また、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページで一覧表を確認することができます。

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合、産科医療補償制度の対象となるために手続きをすることはありますか?

産科医療補償制度登録証

産科医療補償制度登録証

登録証に記入し、保管をお願いします。
妊娠5か月頃になりましたら、医療機関等より制度の対象となることを示す「産科医療補償制度登録証」が交付されます。
お名前、生年月日、電話番号等、必要事項を記入しましょう。登録証は母子健康手帳に挟み込むなどして、分娩後5年間は大切に保存しましょう。転院した場合は、転院先の医療機関等に必ず登録証を提示し、再交付を受けるようにしましょう。
産科医療補償制度は公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。

「産科医療補償制度登録証」をなくしてしまったのですが?

紛失した場合は医療機関等で再発行が可能です。
医療機関等にお問い合わせください。

妊娠3か月で流産した場合、出産育児一時金はもらえますか?

妊娠4か月未満の場合は、出産育児一時金は支給されません。

仕事中にけがをして早産した場合、出産育児一時金はもらえますか?

妊娠4か月以上の出産であれば支給されます。その際、けがが業務上の傷病と認められて、労災保険の給付を受けていたとしても問題はありません。