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従業員を雇用したとき

医師国保に加入します

手続きの説明へ

甲種組合員(県医師会員)に雇用されている方で、その医療機関の業務に常時従事している方を乙種組合員として加入することができます。
加入要件および必要書類については、下記リンクよりご覧ください。

保険証が交付されます

医師国保の被保険者になると、「国民健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
保険医療機関にかかるときに保険証を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。

くわしく教えて! Q&A

個人の診療所で、乙種組合員が4人加入しています。この度5人目の従業員を雇うことになり乙種組合員が5人になる予定ですが、医師国保に残ることはできますか?

個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、その診療所の従業員は全員、健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。しかし、健康保険の適用除外と厚生年金保険の加入手続きをしていただければ、医師国保に残ることはできます。
なお、従業員は5人以上であるが常勤の従業員は4名以下である場合は、健康保険と厚生年金保険は強制適用とはなりませんが、医師国保では常勤従業員の人数を確認させていただくこととなっていますので、その旨をお知らせいただく必要があります。

現在、従業員を健康保険(本人)に加入させていますが、医師国保に変更することはできますか?

変更することはできません。制度的に健康保険が優先されるため、健康保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。(“事業所の形態が変わる”とは、法人事業所を個人事業所へ組織変更しかつ常勤の従業員が4人以下で事業所を全喪した場合、個人事業所で常勤の従業員が5人以上から4人以下となり事業所を全喪した場合、をいいます)