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医療費のしくみ

国民健康保険組合(以下「国保組合」)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織するものです。

国保組合に加入している方が病気やけがをして、保険医療機関等で治療を受けた場合、保険医療機関等は、本来1か月分の治療費をまとめて国保組合に請求し支払を受けることになっています。ただし実際は保険医療機関ごとに国保組合などの複数の保険者に請求していたのでは事務が大変繁雑になってしまうため、医療費は診療報酬明細書(レセプト)という形で病院から国民健康保険団体連合会の審査支払機関を通して請求しています。

医療費のしくみ

国民健康保険団体連合会では、レセプトが適切かどうかを審査した上で、国保組合などの保険者に診療報酬請求を行っています。

国保組合から被保険者に支払われる高額療養費の支払が、診療月の3か月後になるのは、図のように医療費の請求が審査支払機関を経由して国保組合に届くためです。

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