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産前産後期間(4ヶ月分)の国民健康保険料の免除について

2024/02/06

対象となる方・申請方法

●令和5年11月1日以降に出産した当組合被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

●申請は必要ありません。

被保険者が出産育児一時金について直接支払制度を利用している場合は、福岡県国民健康保険団体連合会から送付される出産育児一時金に係る請求書により出産日を確認いたしますので申請の必要はありません。

被保険者が直接支払制度を利用していない場合は、被保険者から提出される出産育児一時金支給申請書により出産日を確認いたしますので、改めて申請する必要はありません。

国民健康保険料の免除方法

●出産月の前月から出産月の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)まで保険料が免除されます。

※産前産後期間の保険料が免除されます。
※多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

●この制度は令和6年1月1日より施行されたため、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象となりません。

●保険料が免除された場合、対象となる免除期間の保険料は甲種組合員の保険料振替口座に還付いたします。

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